Last-Modified: Wed, 22 Aug 2012 02:58:00 GMT
水産庁/水産物についてのご質問と回答(放射性物質調査)
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水産物についてのご質問と回答(放射性物質調査)〜8月22日更新〜
水産物への放射性物質についてご質問が寄せられていますので、紹介します。
Q.1 平成24年4月1から水産物の放射性物質の基準値はどう変わるのですか。
A.放射性セシウムの暫定規制値(500Bq/kg)は、平成24年4月1日以降、新基準値として100Bq/kgになりました。
(参考)
「食品中の放射性物質の新たな基準値について」 【厚生労働省HP外部リンク】
「食品中の放射性物質の新しい基準値」【消費者庁HP外部リンク】
Q.2 海に放出された放射性物質の水産物への影響はどうでしょうか。
A.海に放出された放射性物質は、大量の海水により希釈されながら、海流により海の中を移動し、長期的には海底に運ばれていきます。
海水や海底土に含まれる放射性物質の濃度については、文部科学省や東京電力により、原発周辺から沖合域にかけてモニタリングが行われています。
このモニタリング結果によると、海水中の放射性物質の濃度は減少傾向にありますが、引き続き動向を注視しながら、水産物への影響を見極めていきます。
(参考)
文部科学省による海域モニタリング結果(海水、海上、海中及び海底土)【文部科学省HP外部リンク】
東京電力による福島第一原子力発電所周辺の海水及び海上、海底土中の放射能濃度分布【文部科学省HP外部リンク】
文部科学省等による海域における放射能濃度のシミュレーション【文部科学省HP外部リンク】
Q.3 湖や河川等の淡水の水産物への影響はどうでしょうか。
A.山や平地に降下した放射性物質は、雨水や地下水を通じて湖や河川等に流れ込みます。また、陸地に降下した放射性物質は風などにより再度舞い上がり水面に降下することもあります。こうした放射性物質を淡水域の水産物が取り込み汚染される可能性があります。
国民の方々に安全な水産物を供給するために、淡水域の水産物について放射性物質の調査を行っておりますが、これまでの調査では、新基準値を超える値が検出された水産物がみられました。そこで、基準値を超える水産物が採られた河川・湖沼では、基準値を超えた水産物と同じ種類の魚を対象とする漁業や遊漁を行わないよう、関係者に周知徹底を図っています。
淡水域の水産物について広くサンプリング調査を行うために、引き続き関係都道県及び関係業界と連携していきます。
(参考)
環境省による湖沼河川のモニタリング調査結果【環境省HP外部リンク】
水産物の放射性物質の調査結果について【水産庁HP内部リンク】
Q.4 水産物への放射性物質の影響はどのように調査しているのでしょうか。また、新基準値が設定されることに伴って、調査は強化しないのでしょうか。
A.水産物に関する放射性物質の調査は、例えば、表層、中層、低層の水産物を対象に原則週1回程度サンプリング調査を行うなど、原子力災害対策本部が策定した「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(以下、「考え方」)等に基づき実施されています。
この「考え方」は、新基準値の施行を見越して、平成24年3月12日に見直しが行われました。国民の方々に安全な水産物を供給するため、水産庁は、新しい「考え方」に従い、過去の調査結果において50Bq/kgを超えたことのある水産物の調査件数を増やし調査が強化されるよう、引き続き関係都道県と連携していきます。
(参考)
水産物の放射性物質の調査結果について【水産庁HP内部リンク】
「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」【厚生労働省HP外部リンク】
「水産物の放射性物検査に関する基本方針」【水産庁HP内部リンク】
「水産物における放射性物質について」(PDF:364KB)
Q.5 海水や食物連鎖によって魚の体内で放射性物質が濃縮、蓄積しているのではないでしょうか。
A.カリウム等の他のミネラルと同様に、海水中や餌中に含まれる放射性セシウムは魚の体内に取り込まれ、その後徐々に排出されていきます。
これまでの研究によると、海産魚の放射性セシウムの濃度は、周囲の海水中の放射性物質の濃度の5〜100倍に濃縮(食物連鎖による影響を含む)することが報告されており、海水中の放射性物質の濃度が上がれば高くなり、逆に、下がれば徐々に排出されて50日程度で半分程度に減少することが分かっています。
このため、水産物中に含まれる放射性物質の調査に加えて、海水中の放射性物質の濃度のモニタリングが重要です。
なお、淡水魚については、海産魚に比べて放射性物質の排出に要する時間が長いことが知られています。淡水魚についても、広く放射性物質の調査を行います。
(参考)
「水産物における放射性物質について」(PDF:364KB)
Q.6 海底に堆積した放射性物質が、ヒラメやカレイ等の海底近くに棲息する魚の体内に取り込まれているのではないでしょうか。
A.海底土や川底の泥から平常時よりも高い濃度の放射性セシウムが検出されても、必ずしもその水域で生息している魚類等から基準値を超える濃度の放射性セシウムが検出されるとは限りません。この理由の一つとして、セシウムが土壌中の粘土に強く吸着され、粘土に吸着されたセシウムが生物の体内に取り込まれにくいことが挙げられます。一方、粘土に吸着されていないセシウムは、粘土に吸着されたセシウムに比較して、生物の体内に取り込まれやすいことから、水産物の汚染の原因の一つになると考えられています。
水素爆発等により大気中に放出され、そのまま海に降下したセシウムや原子力発電所から漏出・放出により直接海に入ったセシウムについては、大量の海水により拡散・希釈されながら、徐々に海底に移動していますが、海底の粘土に吸着されていないものもある可能性があり、これが福島海域において一部の底魚から高い濃度の放射性セシウムが検出され続けている原因となっていると考えられます。
基準値を超える放射性セシウムを含む底魚などが見つかっているため、引き続き、海底近くに棲息するヒラメ、カレイ類、タラ類、貝類、ナマコ、エビ類等を含め、広く放射性物質の調査を行います。また、文部科学省や環境省や東京電力が行う底層の海水や海底土や川底の泥に含まれる放射性物質濃度のモニタリング結果を注視していきます。
Q.7 水産物から新基準値を超える濃度の放射性物質が検出された場合、どのような対応がとられるのでしょうか。
A.関係都道県によるこれまでの水産物の放射性物質調査では、福島県沖を中心とする海域で獲られた底魚等から、新基準値を超える放射性物質が検出されています。国民の方々に安全な水産物を供給するため、今後ともサンプリング調査を実施していきます。また、その強化のため、水産庁は、引き続き関係都道県と連携していきます。なお、福島県沖では原発事故以降、全ての沿岸漁業及び底びき網漁業(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業※を除く。)が行われておらず、採取されている底魚等は、放射性物質調査を行うために採取されたものです。
もし、新基準値を超える放射性物質が1件でも検出されれば、都道県から漁業者に対して、基準値を超えた水産物と同じ種類の魚を出荷しない、あるいは、このような種類の魚を漁獲しないことが要請されます。現在まで、漁業者は、この要請に応えて自粛をしっかりと行っていますが、これをより徹底するため、原子力災害対策本部による出荷制限が指示されることがあります。
特に、ある県沖の広い範囲で基準値を超えるものが見つかった場合には、原子力災害対策本部から、このような魚が分布していると考えられる水域からの出荷制限が指示されます。
※福島県沖では平成23年3月より、全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業が自粛されていましたが、水産物の放射性物質検査の結果、安定して基準値を下回っている福島県沖のミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイについて、平成24年6月以降、ボイル加工したこれら3種の試験販売が行われています。なお、試験販売の都度、加工の前の原料と加工後の製品について検査が行われています。
・試験操業の検査結果はこちら → 福島県漁業協同組合連合会のHP
Q.8 カツオ、サバ、サンマ等の広く回遊する魚の安全はどのように確保するのですか。
A.福島県の沖合海域を含めて広く回遊するカツオ、サバ、サンマ等の魚については、回遊の状況等を考慮して、週1回程度主要水揚港において関係都道県や関係団体と連携してサンプリング調査を実施し、水産庁のホームページにおいて速やかに分析結果をお知らせしています。
もし、広く回遊する魚種から新基準値を超える放射性物質が検出された場合には、都道県から漁業者に対して、検出された水域において漁獲した魚と同じ種類の魚の出荷を行わない、あるいは、周辺水域でこのような魚を漁獲しないことが要請されます。また、基準値を超えた魚と同じ種類の魚が、回遊していくことが予想される水域の沿岸に位置する都道県に対して、サンプリング調査の結果や漁業者への要請内容が速やかに連絡され、調査が強化されます。
水産庁は、サンプリング調査の強化のために、引き続き関係都道県や関係団体と連携していきます。
(参考)
水産物の放射性物質の調査結果について【水産庁内部リンク】
Q.9 食品として販売されている水産物の安全性を確保するためにどのような取組がとられているのでしょうか。
A.国民の方々に安全な水産物を供給するため、関係都道県は、原子力災害対策本部が策定した「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」等に基づき、表層、中層、底層の主要な水産物を対象に原則週1回のサンプリング調査を行っています。水産庁はこのような体制を強化するために、引き続き関係都道県・関係業界と連携していきます。特に、過去の調査結果において50Bq/kgを超えたことのある水産物については、調査件数を増大することにより調査の強化を図っています。
もし、新基準値を超える放射性セシウムが検出されれば、都道県から漁業者に対して基準値を超えた水産物と同じ種類の魚を出荷しない、あるいはこのような種類の魚を漁獲しないことが要請されます。現在まで、漁業者はこの要請に応えて自粛をしっかりと行っています。また、ある県沖の広い範囲で同じ種類の魚が基準値をこえた場合には、原子力災害対策本部からこのような魚が分布していると考えられる水域からの出荷制限指示が行われます。
例えば、宮城県や茨城県では、漁業者が、県からの要請により、最近の調査で基準値を超えた種類の魚や超えるおそれがある種類の魚の出荷を控えたり、原子力災害対策本部が、広い範囲で基準値を超えた種類の魚に対して出荷制限を県知事に対して指示しています。
また、福島県沖では原発事故以降、全ての沿岸漁業及び底びき網漁業(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイを対象とした試験操業※を除く。)が行われていません。採取されている水産物は、放射性物質調査を行うために採取されたもので、出荷されていません。ただし、カツオ、サンマは、福島第一原子力発電所から離れた、放射性物質の影響が小さいと考えられる海域を回遊することが多く、また、実際のサンプリング調査の結果でも放射性物質の影響が小さいことが確認されていることから、福島県沖を含む太平洋で漁業が行われており、福島県内の港で水揚げされることがあります。
※福島県沖では平成23年3月より、全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業が自粛されていましたが、水産物の放射性物質検査の結果、安定して基準値を下回っている福島県沖のミズダコ、ヤナギダコ及びシライトマキバイについて、平成24年6月以降、ボイル加工したこれら3種の試験販売が行われています。なお、試験販売の都度、加工の前の原料と加工後の製品について検査が行われています。
・ 試験操業の検査結果はこちら → 福島県漁業協同組合連合会のHP
※平成24年8月9日に、盛岡市中央卸売市場が行う放射性物質調査において、青森県産のマダラから基準値を超える放射性セシウムが発見される事態が発生しました。
このことを踏まえ、水産庁から関係自治体に対し、水産物の放射性物質調査の更なる強化を図るよう指導通知を行いました。(関係自治体への通知文(PDF:69KB))
(参考)
東日本太平洋における水産物の出荷制限・操業自粛等の状況について【水産庁内部リンク】
東日本太平洋における生鮮水産物の産地表示方法について【水産庁HP内部リンク】
水産物の放射性物質の調査結果について【水産庁HP内部リンク】
Q. 10 自分が釣ってきた魚を食べてもよいか、どのように判断すればよいでしょうか。
A.自分が海で釣ってきた魚を食べてよいか不安な場合には、釣ったものと同じ種類、あるいは同じ場所に生息している魚の検査結果を都道県や水産庁のホームページでご確認ください。もし、釣った場所の近くで新基準値を超える放射性物質が検出され、出荷が控えられていたり、このような種類の魚を対象とする漁業が行われていない場合には、都道県にご相談ください。
国民の方々に安全な水産物を供給するため、関係都道県は、原子力災害対策本部が策定した「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」等に基づき、表層、中層、底層の主要な水産物を対象に原則週1回のサンプリング調査を行っています。分析結果は、各都道県や水産庁のホームページでお知らせしています
淡水魚についてはQ3をご参照ください。
Q.11 新基準値の設定に伴って、4月1日以前に製造された水産加工品で新基準値を超えたものが流通していないのでしょうか。
A.4月1日以降に製造・加工された食品については新基準値が適用されます。
ただし、新基準値の適用前に製造・加工された加工食品等については、新基準の施行後であっても、賞味期限までその流通を認めることとされています。賞味期限は製品によって差がありますが、蒲鉾の場合で2週間程度、魚の開きの場合で4日程度が一般的です。
(参考)
「食品中の放射性物質の新たな基準値について」 【厚生労働省HP外部リンク】
Q12. 乾燥した海藻や干物の魚などの基準値はどう適用されるのでしょうか。また、乾燥ワカメや乾燥ヒジキなど水戻しをして食べるものの基準値はどう適用されるのでしょうか。
A.のり、煮干し、するめ等原材料を乾燥させ、そのまま食べる食品は、原材料の状態、製造、加工された状態(乾燥した状態)それぞれで一般食品の基準値が適用されます。
原材料を乾燥し、通常、水戻しをして食べる食品(こんぶ、干わかめ類、干ひじき、棒たら、干なまこ等)は原材料の状態と水戻しをして食べる状態で一般食品の基準値が適用されます。
Q13. 東日本太平洋側で漁獲された水産物の生産水域に関する表示はどのようになっているのでしょうか。
A.水産物の生産水域の表示に対する消費者の皆様の関心の高まりにお応えするため、水産庁では、東日本太平洋側で漁獲されたものを中心に、生産水域の区画及び水域名を明確化した原産地表示を奨励することとし、平成23年10月5日、関係団体、都道府県等に対し、通知を行いました。
具体的な水域区分は、回遊性魚種については、次のとおりとなっています(下記リンクを参照)。「北海道・青森県沖太平洋」(「北海道青森沖太平洋」又は「北海道青森太平洋」も可)、「三陸北部沖」、「三陸南部沖」、「福島県沖」、「日立・鹿島沖」、「房総沖」、「日本太平洋沖合北部」(「日本太平洋沖北部」も可)。
(参考)
東日本太平洋における生鮮水産物の産地表示方法について【水産庁HP内部リンク】
「食品と放射能Q&A」(平成24年4月27日改訂版)(22ページ参照)【消費者庁外部リンク】
水産庁
水産物に含まれる放射性物質の検査に関すること
増殖推進部 漁場資源課
代表:03-3502-8111(内線6810)
ダイヤルイン:03-3502-8487
放射性物質に関すること
増殖推進部 研究指導課
代表:03-3502-8111(内線6778)
ダイヤルイン:03-6744-2373
水産物の流通に関すること
漁政部 加工流通課
代表:03-3502-8111(内線6618)
ダイヤルイン:03-3591-5613
漁業の操業の管理に関すること
資源管理部漁業調整課
代表:03-3502-8111(内線6705)
ダイヤルイン:03-3502-7768
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