Last-Modified: Tue, 31 Jan 2012 10:19:48 GMT
東電福島原発 放射能関連情報 | みなさまの安全確保
トップ > 東電福島原発・放射能関連情報 > みなさまの安全確保
<避難区域等の設定>
●避難区域等の概要図
警戒区域、計画的避難区域及び特定避難勧奨地点がある地域の概要図(11月25日時点)
●避難区域等の見直しに関する考え方について
8月9日、原子力災害対策本部より、「避難区域等の見直しに関する考え方」が決定されました。
ポイントの1点目として、緊急時避難準備区域は、対象市町村による復旧計画の策定が最終的に完了した段階で、区域の一括解除を行います。
ポイントの2点目として、警戒区域及び計画的避難区域は、東電福島第一原発事故の収束に向けた工程表のステップ2が完了した時点で、区域見直しについて検討を行いますが、除染や生活環境の復旧に向けた取組は先行して行います。
避難区域等の見直しに関する考え方(8月9日)
(参考)東京電力(株)福島第一原子力発電所の原子炉施設の安全確保状況について(ポイント)(8月9日)
(参考)東京電力(株)福島第一原子力発電所の原子炉施設の安全確保状況について(概要)(8月9日)
(参考)東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故における緊急防護措置の解除に関する考え方について(原子力安全委員会)(8月4日)
(参考)今後の避難解除、復興に向けた放射線防護に関する基本的な考え方について(原子力安全委員会)
(7月19日)
●警戒区域の設定について
原子力災害対策特別措置法に基づいて、福島第一原発から半径20km圏内(海域も含む)を「警戒区域」に設定します。平成23年4月22日午前0時以降、この区域への立ち入りは制限されます。詳しくはこちらの資料の(別添)をご覧ください。
●警戒区域への一時立入りについて
8月9日、原子力災害対策本部において、「警戒区域への一時立入許可基準」が改訂され、福島第一発電所の半径3km圏内への一時立入りが認められることとなりました。地元自治体と密に相談の上、住民の方々の安全を十分に確保した上で、8月中にも一時立入の開始を目指していくこととしています。
警戒区域への一時立入り許可基準(8月9日改定版)
3km圏内への一時立入りについて
●警戒区域への一時立入りを希望される皆様へ
まずは、「福島県警戒区域一時立入り受付センター(フリーダイヤル0120?208?066)」にご登録ください(毎日8:00?22:00受付)。連絡先などをご登録いただくと、後日、自治体から一時立入りの実施日や集合場所などをお知らせいたします。詳しくは ホームページでも紹介しています。
●警戒区域内のペットの保護活動
環境省は、民間団体の皆様のご協力もいただきながら警戒区域内のペットの保護活動を実施するため、警戒区域内への立入にあたっての申請手続き等のガイドラインを作成いたしました。立入の実施期間は、12月5日(月)?12月27日(火)です。ご協力頂ける団体は、12月20日(火)までに必要な書類を福島県に提出して下さい。詳しくはこちら。(環境省)
●「計画的避難区域」の設定等について
・4月22日から、原子力災害対策特別措置法に基づいて、福島県葛尾村、浪江町、飯舘村、川俣町の一部及び南相馬市の一部のうち、福島第一原発から半径20km圏外の地域を「計画的避難区域」に設定されています。
・詳しくはこちら
※資料中の「緊急時避難準備区域」は、9月30日に解除されました。詳しくは、下の「●緊急時避難準備区域の設定及び解除について」の項目をご覧ください。
【参考リンク】
(以下の「参考リンク」の資料についても同様。)
・計画的避難区域、緊急時避難準備区域の設定
・「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」での生活について(6月30日改定版)
●緊急時避難準備区域の設定及び解除について
・4月22日、福島第一原子力発電所の半径20km?30km圏内の地域の中で、計画的避難区域には該当していない地域が「緊急時避難準備区域」に設定されましたが、9月30日、原子力災害対策本部において、緊急時避難準備区域を解除することを決定しました。詳しくはこちら。
・9月30日付で「緊急時避難準備区域」が解除されたところですが、これまで講じられてきた様々な支援策(例えば、医療・年金保険料の減免、中小企業向け支援など)は、当面の間は継続していくこととしています。
関連する通知、パンフレットなど⇒雇用、医療、介護、障害者福祉、中小企業向け支援
●特定避難勧奨地点
・原子力災害対策本部は、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定される特定の地点(特定避難勧奨地点)への対応について、対処方針を定めました。詳しくはこちら
・「特定避難勧奨地点」と設定した地点の住居に対し避難等に関する支援を行うとともに、当該地区のモニタリングを継続的に行います。
【参考リンク】
・特定避難勧奨地点の追加設定(伊達市) [11/25]
・特定避難勧奨地点の追加設定(南相馬市) [11/25]
・特定避難勧奨地点の設定(伊達市) [6/30]
・特定避難勧奨地点の設定(南相馬市) [7/21]
・特定避難勧奨地点の設定(南相馬市) [8/3]
・特定避難勧奨地点の設定(川内村) [8/3]
・「特定避難勧奨地点」での生活について
●東電福島第2原発の原子力緊急事態解除宣言について
12月26日、野田内閣総理大臣から、東京電飾株式会社福島第二原子力発電所に係る原子力緊急事態解除宣言が行われました。詳しくはこちら。
●「計画的避難区域」等の森林内等における作業の実施に関するQ&A
「計画的避難区域」等で林業に携わる皆様へ。「計画的避難区域」等の森林内での作業について、作業の可否や作業を行う際の留意点など、お問い合わせの多い内容をQ&Aにまとめました。(農林水産省)
http://www.rinya.maff.go.jp/j/routai/anzen/sagyou.html
<除染の取組>
●除染に関する緊急実施基本方針について
平成23年8月26日、原子力災害対策本部において、「除染に関する緊急実施基本方針」が決定されました。この方針は、今後2年間に目指すべき当面の目標、作業方針について取りまとめるものです。
除染に関する緊急実施基本方針(原子力災害対策本部)(8月26日)
(参考1)除染推進に向けた基本的考え方(原子力災害対策本部)(8月26日)
(参考2)除染実施に関する基本的考え方
(参考3)市町村による除染実施ガイドライン(原子力災害対策本部)(8月26日)
●放射性物質による環境の汚染への対処に関する基本方針について
平成23年11月11日、放射性物質による環境の汚染への対処に関する基本方針が決定しました。この基本方針にのっとり、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響が速やかに低減されるよう取り組みます。
(参考1)放射性物質汚染対処特措法
(参考2)概要
(参考3)骨子
●「除染特別地域」「汚染状況重点調査地域」等の対象地域
放射性物質汚染対処特措法に基づき環境大臣が指定することとされている、「廃棄物対策地域」、「除染特別地域」、「汚染状況重点調査地域」の対象地域を公表しました。詳しくはこちら。(環境省)
●除染特別地域における除染の方針
国が実施する「特別除染地域」における除染について、今後の進め方の方針(除染ロードマップ)を公表しました。今後、今年度末を目途に「特別地域除染実施計画」を作成し、本格的な除染を実施していくことにしています。詳しくはこちら。(環境省)
・除染ロードマップのポイント
・当面の除染特別地域の除染工程表
・新たな避難指示区域ごとの除染工程表
・除染工程の一連の流れ
●除染関係ガイドラインについて
放射性物質汚染対処特措法に基づく除染に向けた取組の過程を具体的にわかりやすく説明するため、「除染関係ガイドライン」を策定しました。詳しくはこちら。(環境省)
・はじめに
・第1編 汚染状況重点調査地域内における環境の汚染の状況の調査測定方法のガイドライン
・第2編 除染等の措置に係るガイドライン
・第3編 除去土壌の収集・運搬に係るガイドライン
・第4編 除去土壌の保管に係るガイドライン
●「廃棄物関係ガイドライン」について
放射性物質に汚染された廃棄物の収集運搬や除染に関わられる方に向けて、廃棄物の保管や処理について分かりやすく具体的に説明する「廃棄物関係ガイドライン」を公表しました。詳しくはこちら。(環境省)
●除染等を行う労働者の放射線障害防止対策について
除染等の業務を行う労働者の放射線障害を防止するためのガイドライン、教育テキストとリーフレットを策定しました。住民の方やボランティアで除染を行う方もご活用ください。(厚生労働省)
・ガイドライン概要
・ガイドライン・様式
・特別教育テキスト
・リーフレット
除染等の業務を行う事業主の皆様へ
除染などの作業にあたる作業員の皆様へ
●福島県内における生活圏の除染に関する考え方
福島県内で周囲より高い放射性物質の線量率が計測される箇所にある土砂などを、住民の皆様ご自身が、通常の清掃活動の中で除去される場合などの留意事項、発生する廃棄物の取扱いなどについて、基本的な考え方をまとめました。
・福島県内(警戒区域及び計画的避難区域を除く)における生活圏の清掃活動(除染)に関する基本的な考え方(7月15日)
・(別添)生活環境中の特定線源であるものの一時保管に関する留意事項
・(参考1)生活圏に存在する特定線源の清掃活動(除染)に関する実証実験の概要
・(参考2)生活圏の清掃に関する被ばく評価について
●廃棄物や土壌の処分、中間貯蔵施設などに関する基本的考え方
除染に伴って発生する廃棄物や土壌の処分や、処分に必要となる仮置場や中間貯蔵施設について、基本的な考え方をまとめました。(環境省)
<関連資料>
・除染等のロードマップのポイント
・除染に伴い発生する土壌・廃棄物の処理(福島県内)
・各施設(仮置場、中間貯蔵施設など)の構造(イメージ)
●「除染技術カタログ」(除染を行う際に有効な技術)
東電福島第1原発事故後に行われた様々な除染試験(学校や農地等)から得られた知見を基に、専門家の意見を聞き、除染を進めていくに当たって参考となる、有効な技術を整理した「除染技術カタログ」を作成しました。(内閣府)
●除染に関する講習会
除染等に関わる事業者等の皆様に、除染等を適切かつ安全に行うための知識・規則を得て頂くため、講習会を全国各地で開催します。現在予定されている講習会についての情報はこちら。(環境省)
●除染ボランティアの募集
環境省と福島県は、放射性物質の除染を行うボランティアへの皆様の御参加を呼びかけています。各市町村によるボランティアの募集状況、参加にあたっての留意事項などの情報はこちらをご覧ください。(環境省)
●「除染情報プラザ」の設置
市町村等からの要請に応じた除染等に関する専門家の派遣、除染のボランティア活動等の関連情報の収集・発信を行う拠点として「除染情報プラザ」を設置しました。詳しくはこちら。(環境省)
●周辺より放射線量が高い箇所への対応
内閣府、文部科学省、環境省は、福島県以外の地域で周辺より放射線量の高い箇所(注)への対応について、当面の方針をまとめました。周辺より放射線量が高い箇所を、@地方公共団体が発見した場合、A民間団体等が発見し公表した場合は、以下の窓口までご連絡をお願いします。
(注)地表から1mの高さの空間線量率が周辺より毎時1マイクロシーベルト以上の高い数値が測定された箇所
<連絡窓口>
文部科学省原子力災害対策支援本部(EOC)特別測定班
電話番号:03?5253?4111(代表)内線4630又は4631
FAX番号:03?5510?1077
受付時間:平日9:30?18:15
※ 放射線量の測定に当たっては、「放射線測定に関するガイドライン」を参考にしてください。
●福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について
文部科学省より、福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について、これまでの学校の校舎・校庭等の線量低減状況を踏まえた考え方が改めて示されました。夏季休暇終了後、学校において受ける放射線量を年間1ミリ・シーベルト以下にするよう努め、今後は毎時1マイクロ・シーベルトを"目安"に校庭などの除染を進めます。詳しくはこちら。
●子どもの生活環境の除染
文部科学省は、福島県で学校等の除染を行うチームに、放射線に関する専門家をアドバイザーとして派遣します。「チルドレン・ファースト」の方針の下、学校・通学路・公園等、子どもの生活環境の優先的な除染を進めます。詳しくはこちら。(文部科学省)
●森林での除染のポイント
東電福島第1原発周辺の森林について、放射性物質による汚染の実態調査や除染の実証実験を実施した結果を基に、今後、住居等の近隣の森林で除染を進める上でのポイントについて、考え方をまとめました。詳しくはこちら。(農林水産省)
●森林における除染の実証試験の結果
農林水産省は、森林の除染に向けた取組の一環として福島県郡山市で行った実証試験の結果に基づいて、下草や落葉の除去による除染の効果、除去する面積と低減効果の関係などについてまとめました。詳しくはこちら。(農林水産省)
●農地土壌の除染の技術的な考え方
農林水産省は、農地土壌の放射性物質除去(除染)について、放射性セシウム濃度や農地の用途に応じた技術的な考え方を整理しました。詳しくはこちら。(農林水産省)
●農地土壌の放射性物質濃度の分布
農林水産省は、農地の除染など今後の取組を進めるため、福島県とその周辺地域を対象に、土壌がどの程度汚染されているかを示す放射性物質濃度分布図を作成しました。詳しくはこちら。(農林水産省)
●放射線測定器購入の際の注意
(独)国民生活センターが、10万円未満でインターネットで購入できる放射線測定器の性能のテストを実施した結果、全ての製品で放射線を正確に測定できませんでした。測定器を購入・使用する際はご注意をお願いします。詳しくはこちら。(消費者庁)
<健康への影響>
●低線量被ばくリスク管理についての検討
比較的低線量の被ばくによる長期にわたる健康への影響について、国際機関で示されている最新の科学的知見などを十分踏まえ、現場で被災者が直面する課題を明確にして対応するため、「放射性物質汚染対策顧問会議」の下にワーキンググループを設け、検討を進めています。詳しくはこちら。(内閣官房)
●福島第一原発周辺の放射性物質拡散についての試算結果
・この「試算」は、計測することができた限定的な情報を用いて、「福島第一原発の事故発生後の12日6:00から24日0:00まで、一歳児がずっと連続して屋外に居た場合」という慎重な仮定の下、甲状腺の被ばく線量を「試算」したものです。
・政府としては、更にさまざまなモニタリングを強化し、今後、実測数値に基づいて、必要な対応をしてまいります。
●緊急作業員の被ばく郵送照会
厚生労働省では、東電福島第一原発で緊急作業に従事した後、退職や転職により放射線業務から離れた方を対象に、被ばく線量の郵送による照会を受け付けています。申込先などはこちら。(厚生労働省)
<放射線モニタリング>
●福島県内
福島県全域の放射能測定値を地図上でご覧いただけます。(福島県HPへリンク)
●全国(都道府県別)
各都道府県別の県庁所在地などの周辺における環境放射能水準の調査結果をご覧いただけます。(文部科学省HPへリンク)
数値データ一覧表
※リンク先の「環境放射能水準調査結果(都道府県別)」の最新ファイルをご覧ください。
過去1週間の変化(グラフ)
※放射線モニタリング情報全般については、文科省ポータルサイト(文部科学省HPへリンク)をご覧ください。
内閣官房内閣広報室〒100-8968東京都千代田区永田町1-6-1
Copyrightc Cabinet Secretariat, Cabinet Public Relations Office. All Rights Reserved.